2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○副大臣(江島潔君) まず、この本法律案で創設をする利子補給制度でございますけれども、これ、事業者の中長期的な環境対応を促すための融資手法であります、このサステナビリティー・リンク・ローンの国内市場における足下の実績を参考にさせていただきまして、一件当たり二百五十億円の融資規模、そして年間で十六件の事業を支援をするということを想定をしているものであります。
○副大臣(江島潔君) まず、この本法律案で創設をする利子補給制度でございますけれども、これ、事業者の中長期的な環境対応を促すための融資手法であります、このサステナビリティー・リンク・ローンの国内市場における足下の実績を参考にさせていただきまして、一件当たり二百五十億円の融資規模、そして年間で十六件の事業を支援をするということを想定をしているものであります。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のとおり、現在国会に提出をしております産業競争力強化法等改正法案において、脱炭素化の効果が大きい設備投資に対する最大一〇%の税額控除、そして中長期的な計画に基づいて脱炭素化に向けて取り組む事業者を支援するための利子補給制度の創設などの措置を盛り込んでいるところであります。
国土交通省といたしましては、関連事業も含めて必要な資金調達が図られて経営基盤が強化されるよう、今回の利子補給制度も活用して、しっかりと支援をしていきたいと考えております。
まず、JR北海道の経営改善に当たっては、札幌都市圏の旺盛な需要を取り込み、関連事業も含めた収益向上を図っていくことが重要であり、今回の法案において創設する利子補給制度によりまして、札幌駅前の再開発の後押しなども図ってまいりたいと考えております。
一つ目は、資金繰りの制度融資の窓口と特別利子補給制度の窓口とのワンストップ化についてであります。 今回、資金繰りについては、民間、政府系金融機関とも、実質三年間、無利子無担保の融資制度をつくり、積極的に支援しているということは評価をしております。
新型コロナウイルス感染症特別貸付け、日本公庫などでございますけれども、こうした融資と特別利子補給制度、それぞれ審査の観点が違いますので、審査自体を一元化するということはできません。
納税の猶予につきましては、御指摘のとおり、特別利子補給制度というのが別途ございますけれども、これとは異なって、大企業も含めまして、全ての納税者を対象にしたものとなっておりまして、課税の公平性ということにも配慮し、また、申請や審査手続の簡略化を図るという観点からも、一律おおむね二〇%減少という基準を置くことを今のところ考えております。
それで、今ちょうど矢野さんが、特別利子補給制度の適用条件についても答えられました。この特別利子補給制度の適用条件、個人事業主、これはフリーランスも含むんですが、これは要件がない。
こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達を支援し、イノベーションの連鎖を生み出すため、平成二十五年十二月の国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入いたしました。ベンチャー企業等が特定事業を実施する上で指定金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国の予算の範囲内で最大〇・七%の利子補給金を支給するものであります。
利子補給制度につきましては、我が国の成長のために新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的な事業が必要だろうと考えておりまして、こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達を支援し、イノベーションの連鎖を生み出すために、平成二十五年十二月の国家戦略特区法制定時に利子補給制度を導入したものであります。
普通、商工業とか中小零細企業ですと、商工会あるいは商工会議所という窓口があって、利子補給制度等を利用して経営指導員がきちんと融資のつなぎをするわけです、県の保証協会とかも通して。
また、系統整備に関する資金調達を円滑化するため、平成二十八年度予算において、利子補給制度を新たに盛り込むなどの措置を講じているところであります。 こうした取り組みを通じて、地域の再生可能エネルギーの導入拡大を推進してまいりたいと思います。
加えて、系統整備に関する資金調達の円滑化のために、平成二十八年度予算におきましては、太陽光発電よりもバイオマス発電そして中小水力発電を有利な条件で補助する利子補給制度を新たに盛り込むなどの措置を講じておりまして、こうした取り組みを通じまして、引き続き小規模なバイオマスや中小水力発電の導入をしっかりと国としても支援してまいりたい、このように考えております。
まず第一点、先ほど御答弁申し上げましたように、例えば中小規模の事業者の方が送電線を整備せざるを得ないといったような場合については、低利の融資制度あるいは利子補給制度といったようなことでそういった資金負担を応援するといったような制度を、既にある、あるいは新しく始めるといったようなことに取り組んでまいりたいと思っております。
その中で、利子補給制度という支援措置が盛り込まれております。 この制度の対象先は、主にハイリスク・ハイリターンが想定されるベンチャー企業と考えられるわけですから、ローリスク・ローリターンである融資に係る利子補給制度は、本来は適さないと言えます。特区で活動するベンチャー企業に対しては、どうしても支援措置を講ずるということであれば、投資に係る措置とすべきであったと考えます。
利子補給、例えば、通常の、中小零細企業を含めて、公庫なんかがやっている創業支援融資なんかでいいますと、初めに据置期間というのを置いたりとか、数年間、事業が立ち上がって回転するまでの間、利息返済も含めて一旦据え置きをして、それから回り出してから利息と元金の返済を始めるというようなことがあったりするんですけれども、この利子補給制度についての、まだ細かいことは決まっていないということは存じておりますので、
この利子補給制度、今御指摘ありましたように、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的な事業を推進するために導入しようと思っておりまして、特区のそれぞれの特区ごとに置かれます計画に基づきまして、例えば、先駆的な研究開発を行うとか新規分野に進出しようというようなベンチャー企業や中小企業等に対しまして、民間の金融機関などから資金を借り入れをする、当然これは想定されるわけでございますが、これについて
その際に、利子補給制度についての問題点ということで挙げられた点というのは、ワーキンググループに御参加された二人の参考人の方は、ワーキンググループで議論をしていなかったんだというお話でございました。
○新藤国務大臣 総合特区制度において利子補給制度を活用されているわけであります。二十三年度、二十四年度の二カ年で合計四十二件、二百三十三億円の貸し付けに対する利子補給金の支給がございます。そして、そのうちのベンチャー、中小企業向けが三十五件、九十四億、件数ベースでは八三%を占めている。
次に参りまして、利子補給制度、これも本会議で申し上げましたが、ワーキンググループの議論以外に、政府として利子補給制度が有効であると判断したという総理の答弁がございますが、私がもともと代表質問でお伺いしたのは、まさにその有効であると判断した判断プロセス、そのプロセスと根拠、これをお伺いしたかったわけでございまして、この点を教えていただければと思います。
国家戦略特区制度における利子補給制度についてのお尋ねがありました。 我が国の成長のためには、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的な事業が必要です。利子補給制度では、そのような事業を実施するベンチャー企業等の資金調達を支援することにより、イノベーションの連鎖が生まれ、中長期的な産業の競争力の強化につながると考えております。
さまざまな流れのあることから考えて、そして、水産物は、盛漁期に莫大に仕入れ資金、つなぎ資金と言われるものが必要になりまして、支払い利息だけでも本当にすごい金額になるわけですが、この支払い利息等の、利子補給制度等で補充してもらいながら生産につなげていくということで考えております。
一方で、土地区画整理事業なんかにつきましては、これは利子補給制度はございませんが、これはその地場で要するにかさ上げをしますから、土地についての権利の移動がございません。そういう中で、土地を売って買うという操作がございません。そういうまた違いがあります。
防災集団移転事業の中に利子補給を入れるということにつきましては、午前中の議論の中にもございましたけれども、当該被災者にとって土地売却、土地購入という、そういう行為が伴って他の被災者よりも負担が掛かるという、そういう前提で利子補給制度を入れているというものでありますけれども、これは現状においてもそういうことは私は言えるのではないかというふうに思っております。
例えば、岩手県でいいますと、住宅ローンの利子補給制度とか、あるいは林業が盛んなところでもありますので、県産材を利用した場合に、復興住宅の新築をするとその補助をするといった、そうした制度等もあります。 こうした補助制度を受けた被災者の課税上の取扱い、どうなっていくのか、伺います。
具体的には、資金繰りにおける負担を軽減させるための措置として、今般、信用保証制度とかあるいは利子補給制度というものを創設したところでありまして、今後も引き続きこのような支援をしていきたいというふうに思っています。